■灯油は変質しやすい燃料です。
空気や直射日光の影響で、すぐに変質してしまいます。
ポリタンクに入れていても、屋外で保管していた灯油は、
1年の間に、ほぼ100%変質しているんです。
でも、直射日光が当たらなくて、
温度変化が少ない場所に保管していたら、まだ使えそうです。
もしあなたのお宅に、昨年の灯油が残っているのなら、
次の方法で変質していないかチェックをしましょう。
■灯油の変質を見分ける方法
用意するものは、白い紙とコップです。
それぞれのコップには、水と灯油をいれます。
この冬に買った灯油があるのなら、もう1つのコップに入れましょう。
それらを、白い紙の前に置いて色を比べます。
昨年の灯油の色はどうですか?
黄色がかっていたり、酸っぱいにおいがしていませんか?
もし、そんな変化が見られたら、その灯油は変質しています。
それを使うと、白い煙が出たり、不完全燃焼するので危険です。
新しい灯油を買いに行くついでに、その業者に引き取ってもらって下さい。
■石油ストーブのお手入れ方法
古い灯油が入っていたら、取り除きましょう。
次に、フィルター周りの埃を除去し、反射板のふき取りをします。
芯の周りに残ったタールやゴミは、使い古した歯ブラシでこすり落とします。
取れにくい時は、住宅用洗剤を付けた雑巾で落とせます。
古い乾電池は漏電や点火の危険があるので、傷んでいないか確認してください。
次に、窓を開けてストーブをつけます。
わずかに残った古い灯油を使いきるためです。
その時、白い煙が出るかも知れないので、必ず換気をしてくださいね。
ついでに、燃えている状態をチェックしてください。
火にムラがあるのなら、部品が傷んでいます。
傷み具合によって、部品を交換するか買い替えるかを検討してください。
安全確認が終わったら、この冬、存分に活躍してもらいましょう。
2011年11月08日 13:28
■地震であなたの家のブロック塀が倒壊したら
その地域全体のブロック塀が倒壊したのならともかく、
あなたの家のブロック塀だけが倒壊したのなら大変です。
その塀の持ち主には賠償責任があるからです。
もし通行人にけがをさせたなら、当然その責任を負うことになります。
ブロック塀の上に置いた植物などが落下して、誰かに被害を与えた場合も
賠償責任がありますから、十分に注意してください。
■ブロック塀を設置する時の基準
目隠しとして高さを求める人も多いのですが、
建築基準法(第62条の8)で、具体的な制約が設けられています。
・高さは、2.2m以下。
・壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀は、10cm)以上。
・壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、
それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。
・壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置する。
・長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において
壁面から高さの5分の1以上突出したものを設ける。
・配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋は壁頂及び基礎の横筋に、
横筋はこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。
ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合は、
縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。
・基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とする。
■既存のブロック塀の点検項目
・塀は、壁の厚さに見合った高さになっているか。
・ブロック8個(3.2m)ごとに控壁(転倒を防ぐための補強用の壁)があるか。
・塀にひび割れや傾きはないか。
・鉄筋が入っているか。入っている鉄筋が錆びていないか。
・基礎の根入れは30cm以上あるか。
石垣などの上にブロック塀を設けている家もありますが、
石垣には鉄筋が入らないので非常に危険です。
また、耐用年数は30年が目安ですが
気象条件の厳しい地域では、その年数も短くなります。
ですから、施工業者に定期点検を依頼するのがベストです。
■手抜き工事が多いブロック塀
塀のなかでも、ブロック塀は手抜き工事が多いものです。
3.2mごとに控壁がないブロック塀は、あちこちにあります。
また、DIYの流行で、自分でブロック塀を作る人もいますが、
これは非常に危険なことです。
今年のように地震が頻発していると、加害者になる確率は増えます。
あなたが加害者にならないように、
施工実績のある、しっかりとした業者に依頼してくださいね。
2011年11月03日 11:18
■ネガティブ情報・・・
ネガティブ情報とは、
過去の処分歴など、事業者にとって有利に働かない情報のことです。
ここでは、国土交通省所管の事業者などの
過去の行政処分歴を検索することができます。
・新しく家をつくる
・家や土地を売る・買う
・荷物を運ぶ
などの項目が参考になります。
■サイトの趣旨とは
ネガティブ情報の公開は、事業者に対し
追加的なペナルティを科すために行うのではありません。
事業者の適正な事業運営の確保が目的で、
それによって国民の安全・安心の確保、
公正で自由な競争の確保などのために有効だからです。
(ほとんど抜粋になってしまいましたが^^;)
■処分歴があるから選択してはいけない、というわけではありません
一般の人もそうですが、注意されて変わる人もいれば、
同じことを繰り返す人もいます。
あなたの意中の業者に処分歴があったら、
処分内容やその後の動向をチェックしましょう。
建築後、何十年もお付き合いする業者ですからね。
ただ、同じ業者さんの中には
「これは、氷山のほんの一角だ。処分されるべき人はまだいる」
と言う人もいます。
評判をチェックすることは大事ですが、
そこから何を導き出すかはもっと大事です。
溢れる情報の中には、間違ったものも沢山あります。
慎重に見極めてくださいね。
2011年10月25日 13:24
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代表のくじはしです。 毎日の暮らしをもっと楽しくするための、失敗しない住まいづくりの秘訣をお伝えしています。 →代表あいさつを読む @住まいの夢先案内所.com 代表取締役 くじはし 一浩 住宅ローンアドバイザー 宅地建物取引主任者 二級建築士 プライベートブログ →社主くじはしの一期一会を読む |
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